執筆者:酒井勇貴(合同会社クレイジーコンサルティング 代表社員)
こんにちは。合同会社クレイジーコンサルティングの酒井勇貴です。
今日は皆さんに6月17日(水)から始まった
”第2回目の東京感染拡大防止協力金”
の申請のポイントについてお伝えしようと思ってこのブログを書いています。
東京都感染拡大防止協力金【第2回】の申請方法 〜申請受付要項を専門家が解説〜
- まずは東京都感染拡大防止協力金の”ウェブサイト”と”申請受付要項”を熟読しよう!
- まずは東京都感染拡大防止協力金の”ウェブサイト”をチェック!
- 東京都感染拡大防止協力金の”申請受付要項”をも必ずチェック!
- 今回も”専門家による事前確認”はあった方が良いのか?
- まとめ
まずは東京都感染拡大防止協力金の”ウェブサイト”と”申請受付要項”を熟読しよう!
この第2回目の申請に関しては、既に第1回目で協力金の申請をしている方にとっては、
より簡略化されて簡単に申請できるようになっています。
1回目の時は申請していないのだけれど、この2回目については是非とも申請したいと言う場合は、初めて知る重要なポイント、申請で注意すべきところがあります。
そのようなことを、このブログを通じて掴んで欲しいなと思います。
一緒にこの感染拡大防止協力金のウェブサイト(ホームページ)に書いてある内容や、PDFでダウンロードする申請受付要項と呼ばれる書類を一緒に読み進めながら、大事なポイントを掴んでいきましょう。
まずは東京都感染拡大防止協力金の”ウェブサイト”をチェック!
今から、皆さんと一緒にこの感染拡大防止協力金のウェブサイトを見てみましょう。
こちらが、東京都の感染拡大防止協力金ウェブサイトになっています。
では、一緒に見ていきましょう。
大事なところは”ここ大事ですよ!”とお伝えしていきます。
まずスクロールしていくと”重要なお知らせ”というのがあります。
これはですね、
「”なりすまし”に注意してくださいね!」
ということが書いてあります。
出所)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
要するに、悪いことしてくるところがあるので、
「この宛名以外で何か皆さんに書類の提出を求めたりとかありませんから注意して下さいね!」
ということが書いてあります。
受付期間・休業期間を確認しておきましょう。
今回の感染拡大防止協力金は、先ほどお伝えした通り6月17日(水)から受付が始まって7月17日(金)までが受付期間です。
出所)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
その下に小さく書いてあるんですけど、この休業期間(業種業態によっては営業時間の短縮)はどれくらいの期間が対象なのかというと、
5月7日から5月25日
までです。
もともとは、緊急事態宣言は5月31日までなっていましたから、この期間も最初は5月31日までと言われていました。
ただ、緊急事態宣言の終結が前倒しになり、短くなりましたよね。
なので、この短くなった期間に合わせて休業期間も短くなっているのです。
”受付申請要項”は真っ先にダウンロード・印刷しておきましょう。
その下に、様々なその申請書類がダウンロードできる場所があります。
出所)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
この中で、特に東京都感染拡大防止協力金の第2回目”受付申請要項”は真っ先にダウンロード・印刷しておきましょう。
なぜなら、この中にこの書類は
- こんな風に書いてくださいね
- こんな書類を準備してくださいね
ということが細かく書いてあるからです。
これを必ず、必ず、ダウンロードして熟読してください。
”協力金の概要”をしっかりと読んでおきましょう。
さらに進めていくと受付要項ということで、まず概要が書いてあります。
これ、実はすごく大事です!
このような協力金だけじゃなく、補助金等でも必ず公募要領やウェブサイトの割と早い段階に”概要”や”目的”が書いてあります。
これは必ず読んでください。
なぜかというと、この内容に合致しない申請はそもそも対象ではないからです。
出所)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
ここに、
「休業等に全面的に協力いただける中小企業・個人事業主等の皆様に対して、この協力金を支給しますよ」
と書いてあります。
この”全面的に協力”というのは、先ほど書いてあった、
5月7日から5月25日
まで休業等をするということを意味しています。
協力金の金額は第1回と同じ。
そして、協力金の金額は第1回と同じで50万円です。
もし2つ以上店舗・施設で休業等に取り組む場合は、100万円にまでこの支給額が増えることになっています。
休業等の対象となる施設は3つ指定されている。
どのような施設が対象なのかというと、主に3つの分類で書いてあります。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設
1つ目が”基本的に中止を要請する施設”です。
この”基本的に中止を要請する”というのは、言うなれば"3密"の危険性が非常に高いところです。
例えば、カラオケボックスやネットカフェみたいなところです。
ここは、基本的には”この期間お休みしてくださいね”ということです。
2つ目が”施設の種別によっては休業を要請する施設”です。
これは、主には学校等になります。
そして3つ目が”「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設”です、
完全にお休みではなく、営業時間短くしてくれたところ(夜8時から翌日5時までは営業しない)に対して協力金を支払いますよ、となっています。
そして、大事なのは、
夜8時から翌日5時までの間は、お店を閉めて宅配・テイクアウトだけをやっているのも協力金の支給対象になる
ということ。
これ、大事なポイントですよね!
ーポイントー
”「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設”については、これまで夜8時以降から翌朝5時までの間に営業をしていた店舗が、夜8時から翌朝5時までの営業を行わない場合は協力金の対象となります。なお、この時間(夜8時から翌朝5時まで)に宅配・テイクアウトをやっていたとしても協力金の支給対象となります。
出所)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
東京都感染拡大防止協力金の”申請受付要項”をも必ずチェック!
具体的な申請の流れについては、申請受付要項の中に細かく書いてあります。
出所)https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html
第1回の支給決定通知が届いている場合は、手続きが簡略化される。
書いてある通り、1回目に既に申請された方は、すごく手続きが簡略化されます。
必要な書類はたったの3つ。
①感染拡大防止協力金の申請書
②誓約書
これらの様式や記入例は、この申請受付要項に全て揃っていますので、必ず目を通してくださいね。
それと重要なのが、
③休業等の状況がわかる書類
です。
これについては、ブログの後半で説明しますね。
この第2回が初めての申請の場合は、準備する書類が多くなる。
今回、”初めて申請しますよ”という場合は、準備する書類がちょっと多くなります。
まず、同じように、
①感染拡大防止協力金の申請書(第1回・第2回の両方で必要)
②誓約書(第1回・第2回の両方で必要)
それから、
③緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(第2回で初めて申請する場合は必要)
④本人確認書類(第2回で初めて申請する場合は必要)
そして、これも1回目・2回目ともに必要で重要な、
⑤休業等の状況がわかる書類(第1回・第2回の両方で必要)
そして、
⑥支払金口座振替依頼書(第2回で初めて申請する場合は必要)
も必要です。これがわからないと、お金振り込めないですからね(笑)。
一つ一つ、順を追って見ていきましょう。
まず、”感染拡大防止協力金の申請書”と”誓約書”ですが、これは先ほど述べた通り、申請受付要項に様式も記入例も出ています。
そのとおり準備しましょう。
次に”休業等の状況がわかる書類”ですが、これも今回から例がわかりやすく書かれています(申請受付要項のP.2 or P.12)。
休業等の告知をするスタイルは、
- ホームページや
- 店舗のポスター
- チラシ
- DM
そして、
- A型看板
のようなものでもOKとのこと。
これらを写真に撮っておいて、これを休業等の証拠として出すのです。
その際、
- 実施期間(休業期間)
- 営業時間(短縮期間)
- 店名・事業所名
をしっかり抑えておくようにしましょう。
こんな感じですね!
この第2回が初めての申請の場合は、どんな書類が増えるのか?その注意点は?
”緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類”というのは、端的に言えば”確定申告書”です。
重要なのは、
”税務署の受領印が付いてるものにしてください”
ということです。
もし受領印の付いた確定申告書が手元に無い場合は、法人設立届や開業届が必要になります。
更に令和2年の2月から4月までの帳簿類を準備して
"前から営業していましたよ!"
ということを証明してくださいね、となっています。
加えて、内装・外観の写真なども必要になります。
次に”許認可関係”の証明書。
これは、飲食店営業許可や酒類販売業免許などですね。
そして”本人確認書類”。
これは、運転免許証やパスポートなどで大丈夫です。
今回も”専門家による事前確認”はあった方が良いのか?
感染拡大防止協力金のウェブサイトを読み進めていくと、ちょっと気になる表現があるんですね。
今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、下記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
これはどういうことかというと、
”事前に専門家にお墨付きをもらってくださいね”
と言ってるんです。
これは第1回でもありました。
このお墨付きをもらっておくと、申請がスムーズに進みますよって言ってるんです。
この第2回からの申請であれば、
に依頼して、事前確認をしてもらうようにしましょう。
要注意!事前確認をする専門家に謝金を払う必要はない!
ここで、注意して欲しいことがあります。
今回のこの事前確認をする専門家には、事前確認をすると東京都からお金が出ます。
ちゃんと決まったお金(報酬)が出るのです。
なので、これをサインするのに
”お金くださいね”
という人がいたら注意してくださいね。
信頼できるお付き合いのある専門家にお願いするのが安心!
私のおすすめは、もし今、皆さんはお仕事をしている中で既にお付き合いのある青色申告会さんですとか、税理士さん、公認会計士さん、中小企業診断士さん、行政書士さんに依頼するということです。
これが一番スムーズでいいですね。
提出方法によって言い回しが少し違うので要注意!
最後に申請時期に関して。
少し細かい部分なのですが注意点があります。
それは、締め切りに関して、ウェブサイトの中で書かれている内容(表現)が3つある申請の方法によって少し違うということなのです。
それぞれの申請方法の注意点を見ていきましょう。
① オンライン提出の場合
この協力金はウェブサイトからでも申請できるのですが、その場合は、
7月17日(金)の23:59まで
となっています。
“分単位”で書かれているというのは
“絶対にこの時間を過ぎないでください!”
つまり“必ず厳守ですよ”というようなメッセージがここに込められていると思ってください。
② 郵送の場合
そして郵送の場合です。
この“郵送”というのは補助金や助成金、そして今回のような給付金ではよく出てくるのですが、“郵送”と書いてあったら“郵便局”です。
郵便局に持って行くか、ポストに必ず投函して下さい。
これは絶対に間違いないでください。
そして“消印有効”とも書いてあります。つまり“消印が付く形でを送らなければダメですよ”と言っている。
つまり“郵便”で送って下さいね、ということを言っています。
これは必ず守りましょう。
間に合わなそうだからと言って“バイク便”などで送るのは、ルール上はダメなのです。
③ 持参の場合
持参する場所は要項に書いてあります。場所があったと書かれています。
持参の場合は
“営業時間中に持って来てくださいね”
ということで、17:00までとなっています。
まとめ
この”東京都感染拡大防止協力金”ですが、振り込まれるのに少し時間がかかっていたり、一部では不満の声も多く聞かれますよね。
でも、私はとても有り難い制度だと思います。
ぜひこれを手にして、有意義にご活用頂き、この苦しい時期を力強く乗り越えて欲しいと思います。
動画でも解説していますので、お時間がある時にでもご覧頂ければ幸いです。
東京都感染拡大防止協力金【第2回】の申請方法 〜申請受付要項を専門家が解説〜
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