執筆者:酒井勇貴(合同会社クレイジーコンサルティング 代表社員)
こんにちは。合同会社クレイジーコンサルティングの酒井勇貴です。
4月22日(水)の15時に“感染拡大防止協力金”の受付がスタートしました。
ここでは申請のポイントを簡単にご説明します。
注)本記事は第1回の東京都感染拡大防止協力金について解説しています。6月17日から始まった第2回については、こちらをご覧ください。
東京都感染拡大防止協力金【第2回】の申請方法を知ろう!〜申請受付要項を解説〜
東京都感染拡大防止協力金とは?
東京都の感染拡大防止協力金。
これはどんな趣旨のものかというと、端的に言うと
「東京都の休業要請に全面的に協力をしてくれたところに対して協力金を支給しますよ」
という内容になっています。
この“全面的に協力”というのは何を言っているかというと、少なくとも4月16日から5月6日まで休業要請に協力してくれた事業所に対して協力金を支給するということです。
その協力金の金額は50万円です。
もし事業所が2つ以上の場合は、100万円にまでこの支給額が増えるとなっています。
休業等の対象となる施設は、以下の3つが指定されています。
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
例えば“(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
”というのは、カラオケボックスなどです。
この中で(3)だけが“営業時間短縮の協力を要請されている施設”となっています。
この「社会生活を維持するうえで必要な施設」というのは、端的に言うと飲食店です。
ここは、休止じゃなくて“営業時間の短縮”に協力してくれた場合に協力金を支給しますよ、となっているのです。
でそれぞれの施設が何なのかについては、こちらの資料に細かく書いてあります。
東京都感染拡大防止協力金の受付期間と支給開始時期は?
では、受付期間と協力金の支給ははいつから始まるのでしょうか?
受付期間は、本日4月22日(水)15 時から6月15日(月)までとなっています。
そして支給開始は、5月上旬からが予定されています。
ここで、申請時期に関して、少し細かい部分なのですが注意点があります。
それは、締め切りに関して、申請受付要項の中で書かれている内容(表現)が申請の方法によって少し違うということなのです。
① オンライン提出の場合
この協力金はウェブサイトからでも申請できるのですが、その場合は、
6月15日(月)の23:59まで
となっています。
“分単位”で書かれているというのは
“絶対にこの時間を過ぎないでください!”
つまり“必ず厳守ですよ”というようなメッセージがここに込められていると思ってください。
② 郵送の場合
そして郵送の場合です。
この“郵送”というのは補助金や助成金、そして今回のような給付金ではよく出てくるのですが、“郵送”と書いてあったら“郵便局”です。
郵便局に持って行くか、ポストに必ず投函して下さい。
これは絶対に間違いないでください。
そして“消印有効”とも書いてあります。つまり“消印が付く形でを送らなければダメですよ”と言っている。
つまり“郵便”で送って下さいね、ということを言っています。
これは必ず守りましょう。
間に合わなそうだからと言って“バイク便”などで送るのは、ルール上はダメなのです。
③ 持参の場合
持参する場所は要項に書いてあります。場所があったと書かれています。
持参の場合は
“営業時間中に持って来てくださいね”
ということで、17:00までとなっています。
申請に向けて準備すべき書類は?
そして準備すべき書類は主にこの5つになります。
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
- 誓約書
- 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
- 休業等の状況がわかる書類
- 支払金口座振替依頼書
この中で、
- 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
- 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
- 休業等の状況がわかる書類
は特に重要と思われますので、この部分だけフォーカスして説明します。
東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
まずこの“事前確認書”ですが、これは“東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書”の中に、専門家の方に“ちゃんと要件を満たしていますよ”というお墨付きをもらう欄が準備されています。
これが“事前確認書”になります。
この“事前確認”は必須ではないのですが、専門家の方に事前確認をしてもらった方が“手続きがスムーズに進みますよ”ということで推奨されています。
この“専門家”は、
となっています。
もし皆さんに、既に顧問契約をされている税理士さん、会計士さん、中小企業診断士さんがいらっしゃれば、その方に事前確認をしてもらうのが良いと思います。
緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
これは、まずは
確定申告書
ですが、それ以外にも、
- 必要に応じて直近月末締め帳簿
- 開業届/法人設立届出書(設立間もない場合)
- 申請する事業所の外観/内景写真 等
が求められます。
加えて、
許認可関係(飲食店営業許可、酒類販売業免許 等)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証 等)
も必要になりますので、早めに準備をしておきましょう。
休業等の状況が分かる書類
そして“休業等の状況が分かる書類”ですが、これがポイントになりそうです。
この書類について、“申請受付要項”の中では以下の4つが例示されています。
- 休業を告知するHP(ホームページ)
- 休業を告知する店頭ポスター
- 休業を告知するチラシ
- 休業を告知するDM
そして“休業等の状況が分かる書類”とするためには、必ず抑えておきたい共通のポイントがあります。
この中で“一番わかりやすい例”として店頭のポスターを題材にして、そのポイントを抑えた“休業等の状況が分かる書類”をつくってみましょう。
このような感じで、
- 実施期間(休業期間)
- 営業時間(短縮期間)
- 店名・事業所名
をしっかり抑えておくようにしましょう。
まとめ
この記事では簡単に“感染拡大防止協力金”のポイントをお伝えしましたが、“申請受付要項”にはもっと細かい内容が書かれています。
申請をお考えであれば、必ず一読して下さいね。
その上で分からない部分とか困ったことがあれば、お近くの公的な相談窓口をぜひご活用ください。
この“感染拡大防止協力金”を有意義に活用して、この苦しい時期を乗り切っていきましょう(^^)。
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